名古屋高等裁判所金沢支部 昭和50年(行コ)1号 判決
石川県金沢市横川町五丁目一五七番地
控訴人
光谷正雄
右訴訟代理人弁護士
野村侃靱
同県同市彦三町一丁目一五番五号
被控訴人
金沢税務署長
大坪一善
同県同市広坂二丁目二番六〇号
被控訴人
金沢国税局長
伴篤
右両名指定代理人
大島一男
同
渡部宗男
同
笠原昭一
同
西川勘次郎
同
北野太慶雄
同
南亮
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
一、当事者の求める裁判
1. 控訴人は当審における口頭弁論期日に出頭しないが、その陳述したものとみなされた控訴状には控訴の趣旨として次のとおりの記載がある。
(一) 原判決を取消す。
(二) 被控訴人金沢税務署長が昭和四三年九月二一日付でなした控訴人の昭和三九年度分所得税の総所得金額を金四九九万三、四〇八円と更正した処分のうち金三四四万七、三三七円を超える部分はこれを取消す。
(三) 右被控訴人が右日付でなした過少申告加算税金三万二、九〇〇円を賦課する決定を取消す。
(四) 被控訴人金沢国税局長が控訴人に対し昭和四三年五月二四日金沢(所)第四〇一号(金協第七-三〇号)をもってなした原処分の一部を取消す旨の裁決はこれを取消す。
(五) 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。
2. 被控訴人らは主文同旨の判決を求めた。
二、当事者双方の事実上の主張および証拠の関係は、次のとおり付加する外原判決事実欄摘示のとおりであるから、これを引用する。
1. 原判決第七丁裏七行目「あり、」とある次に「これに右不動産所得金額二一六、三〇〇円および右給与所得金額二、四二九、六二五円を加えると」と付加する。
2. 原判決第一三丁表九行目括弧内「国税通則法」とある前に「昭和四五年法律第八号による改正前の」と付加する。
3. 原判決第一三丁裏二行目から三行目にかけて括弧内「国税庁協議団及び国税局協議団令」とある前に「昭和四五年政令第五〇号国税不服審判所組織令による廃止前の」と付加する。
4. 原判決第一四丁表八行目「であること」とある次に「、実際の不動産所得金額、給与所得金額が被控訴人ら主張のとおりであったこと」と付加する。
理由
一、当裁判所も控訴人の本件各請求はいずれも理由がないと判断するが、その理由は次のとおり付加訂正する外原判決理由欄と同一であるから、これを引用する。
1. 原判決一八丁表二行目の「賃貸価格は」とある次に「その成立について争いのない乙第一〇号証の一ないし三、同第一一号証と」と付加する。
2. 原判決第二五丁裏一行目および六行目に各「当事者間に争いがない」とあるを「弁論の全趣旨により明らかである」と訂正する。
3. 原判決第二五丁裏一行目から二行目にかけて「四、八三〇、五〇〇円」とあるを「四、八三〇、三〇〇円」と、同四行目から五行目にかけて「一、六二一、七二五円」とあるを「一、六二一、六三五円」と、同七行目および一〇行目「一、〇六五、八一〇円」とあるを「一、〇六五、七二〇円」と、同一〇行目「六六七、〇〇〇円」とあるを「六六六、〇〇〇円」と、第二六丁表一行目「三三、三五〇円」とあるを「三三、三〇〇円」と訂正する。
4. 原判決第二六丁表三行目「更生処分」とあるを「更正処分」と訂正する。
5. 原判決第二六丁裏五行目から六行目にかけて「国税通則法」とある前に「昭和四五年法律第八号による改正前の」と付加する。
6. 原判決第二六丁裏九行目から一〇行目にかけて「国税庁協議団及び国税局協議団令」とある前に「昭和四五年政令第五〇号国税不服審判所組織令による廃止前の」と付加する。
二、よって本件控訴は理由がないのでこれを棄却することとし、控訴費用の負担について同法第九五条、第八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 西岡悌次 裁判官 富川秀秋 裁判官 西田美昭)